コラム

本田巌行政書士のコラムです。

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行政機関への書類申請について

【使者と代理の基本的な違い】
• 代理人は、本人のために法律行為を行い、相手方との間で意思表示をして本人に直接効果を帰属させる立場ですが、使者は、本人が完了させた意思内容を相手方に伝達・運搬するだけの立場にとどまります。
• したがって、使者は窓口で申請内容を判断・変更する権限を持たず、本人の作成した書類をそのまま提出し、指示された範囲内で結果書類を受け取るにとどめる必要があります。


【行政書士の独占業務との関係】
• 行政書士でない者が、報酬を得て官公署提出書類の「作成」や「相談」を業として行うと行政書士法違反となりますが、純粋な使者としての提出・受領のみであれば、通常は独占業務には含まれないと説明されています。
• しかし、「作成~内容相談~窓口での補正対応~受領」と一体になっていると、形式上『使者』と言いながら実質は行政書士業務を反復継続していると評価され、違法性が問題となるため、業として代行する事業者ほど線引きに細心の注意が必要です。


【使者として申請する際の実務上の注意点】
• 申請書や添付書類は本人が作成・記名押印(または電子署名)していることを前提とし、使者自身が内容を変更・加筆しないことが重要です。
• 窓口で不備を指摘された場合、使者がその場で内容を判断して訂正するのではなく、原則として本人に持ち帰って指示を仰ぎ、必要に応じて本人または行政書士に修正・再作成してもらう運び方を徹底する必要があります。


【本人確認・権限確認まわりの留意点】
• 使者として届出・申請を行う場合でも、窓口では使者本人の本人確認書類(身分証)の提示が求められ、加えて場合によっては本人との関係性や依頼を受けていることを確認できる書面(委任状に準じた書きぶり)を求められることがあります。
• 特に住民票・マイナンバー関連や要介護認定など、個人情報性の高い手続では、法定代理人・任意代理人・使者で取扱いが細かく分かれており、「使者では受理されず、正式な代理人(委任状)でなければ認めない」という運用もあるため、事前に各行政機関の案内・要綱を確認しておくことが望ましいです。


【使者としての限界を超えないためのポイント】
• 報酬を得て反復継続的に行う場合、「相談に乗らない」「内容をチェックしない」「補正内容を自分で考えない」という3点を明確な社内ルールにし、あくまで書類の運搬・提出・受領だけに徹することが求められます。
• 手続が複雑、法的評価が絡む、窓口でのやり取りが高度に専門的になることが予想される案件では、使者による代行ではなく、行政書士等の専門職が正式な代理人として関与するよう、本人に説明・誘導することが安全といえます。

2025年12月05日

「車の楽楽登録」新ブランドスタート

令和7年10月から、郡山地区限定ではありますが、車庫証明書の申請、自動車の新規、移転、変更等の登録事務、ナンバープレートの出張封印をシームレスに請け負う新ブランドをスタートさせました。

福島運輸支局に週3回(月、水、金)書類申請に車を走らせます。当事務所では、軽貨物運送事業の届出を行い、お客様のご依頼があれば集配にも対応しております。

限られた時間を有効に活用するため、「車の楽楽登録」をご利用ください。

2025年11月03日

「不動産ID」という新たな仕組みが始まります

新聞記事によりますと、土地や建物など不動産ごとに17ケタの数字を割り振って住所を識別する「不動産ID」を使って、ビジネスを効率化する官民の取り組みが動き出す。数字や漢字、かなが交じった住所は表記が揺れやすく、業務の手間やミスが発生しやすい。数字のみに置き換えることで、物流業界などの企業の業務効率化につなげる。まず12月に東京都港区や杉並区、大阪市、札幌市など約20自治体で民間企業が参加する実証事業を始めるそうです。

2024年11月13日